A.◆派遣期間に制限のない業務
| 業務の種類 | 受け入れ期間 | 直接雇用義務 |
|---|---|---|
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1.26業務 2.3年以内の「有期プロジェクト」 3.日数限定業務 4.産前産後休業、育児休業を取得する 労働者の業務 5.介護休業を取得する労働者の業務 6.複合業務 |
制限なし プロジェクト期間内は制限内なし 制限なし 休業取得者が職場復帰するまで 制限なし 同上 制限なし |
有り 同一就業場所・ 同一業務で3年を超えて受入れている 派遣スタッフと同一の業務に、 派遣先が新たに労働者を 雇い入れようとする場合 |
A.◆派遣期間に制限のない業務
| 業務の種類 | 受け入れ期間 | 直接雇用義務 |
|---|---|---|
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1.自由化業務 2.製造業務 3.中高年齢者45歳以上の派遣労働者 のみを従事させる業務 |
最長3年 平成19年2月末までは1年 3年 平成17年3月末までの特例 |
有り 派遣受入れ期間制限を越えて派遣スタッフを使用する場合 |
A.以下の表を参照ください。
| 26業務 | 自由化業務 | 禁止業務 |
|---|---|---|
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ソフトウェア開発 機械設計 放送機器等操作 放送番組等演出 事務用機器操作 通訳、翻訳、速記 秘書 ファイリング 調査 財務処理 取引文書作成 デモストレーション 添乗 建築物清掃 建築物設備運転、点検、整備 案内・受付・駐車場管理等 研究開発 事務の実施体制の企画・立案 書籍等の製作・編集 広告デザイン インテリアコーディネーター アナウンサー OAインストラクター テレマーケティングの営業 セールスエンジニアの営業 放送番組等における 大道具・小道具 |
営業 販売 軽作業 物の製造業務 |
港湾運送業務 建設業務 警備業務 医療関係業務 (社会福祉施設等は 除く) |
A.派遣スタッフが派遣先の業務に従事する際の、実際の業務の指示命令と、日々の勤怠管理行う役割です。
A.可能です。契約は1日から可能となります。契約の期間に関しましてはご相談に応じます。
A.派遣スタッフが連続6ヶ月以上勤務し、全労働日の8割以上出勤しますと、有給休暇が付与されます。勤続年数に係わる付与日数は、労働基準法に準じます。有給休暇に発生する時給は、特に取り決める契約を除き、派遣元の負担になります。
A.派遣先は男女機会均等法により、事業主としてのセクシュアル・ハラスメント防止策を取らねばなりません。事業主が配慮すべき具体的な事項については、下記のように定められています。 1.事業主の方針の明確化およびその周知・啓発 2.相談苦情への対応 3.職場におけるセクシャル・ハラスメントが生じた場合における事後の迅速かつ適切な対応 以上の項目について派遣先は派遣労働者に対しても配慮しなければなりません。 既に自社社員に対する配慮措置をしているのであれば、それを可能な範囲で派遣労働者にも適用してください。
A.派遣元が派遣スタッフと派遣先に対して、職業紹介を行うものを紹介予定派遣といいます。 派遣期間中に、派遣先は派遣スタッフの業務遂行能力が直接雇用するのに相応しいか見定め派遣スタッフは派遣先における仕事が自分に見合うか等を見定める事ができます。 派遣就業期間を経て、スタッフと派遣先双方の合意があれば、派遣先の社員としての雇用となります。 ※正社員のほかに契約社員等になることを前提としたケースもあります。
A.1.派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等の派遣先が派遣スタッフを特定することを目的とする行為 2.派遣就業開始前、又は派遣就業期間中の求人条件の明示 3.派遣就業期間中の求人・求職の意志の確認および採用内定
A.可能です。
A.個人情報の取扱いについては、派遣元事業主に適正管理義務、秘密保持義務が課せられて います。 派遣先に対して特に規定はありませんが、派遣元事業主から派遣通知書で通知されたスタッフの個人情報は厳重に保管管理してください。
A.一般派遣とは、派遣元事業主が雇用する労働者を派遣先の指揮命令を受けて 派遣先のために労働に従事させることを業務として行うスタイルを指します。 請負とは、労働の結果として仕事の完成を目的とするもの(民法632条)であり 請負元企業が指揮命令を行います。そのため、注文主と労働者との間に指揮命令関係は発生しません。
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