9月11日 雇用保険料改定のお知らせ

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2007年9月11日

皆さまへ

セキスイパーソネル株式会社

雇用保険法改正について

雇用保険法が10月より改正されます。
雇用保険の目的は、労働者がやむを得ず失業した場合や、育児等のため勤務継続が困難になった場合、自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付があります。働く皆さんの生活と雇用の安定を図り、再就職支援等を行う制度です。
その制度の給付制度が下記の通り改正されますので、参考にして下さい。

Ⅰ.改正点

1.雇用保険の受給資格要件が変わります。

 
一般被保険者 12ヶ月以上勤務
(各月11日以上)
6ヶ月以上勤務
(各月14日以上)
短時間労働被保険者
(週20~30h)
12ヶ月以上勤務
(各月11日以上)
*週所定労働時間による被保険者区分がなくなり、受給資格要件が一本化されます。

2.育児休業給付の給付率が50%に上がります。

 
育児休業の給付率 休業期間30%
+ 職場復帰後6ヶ月20%
休業期間30%
+ 職場復帰後6ヶ月10%
*給付率が休業前賃金の40%から50%に上がります。
*H19年4月1日以降に職場復帰された方からH22年3月31日までに育児休業開始された方までが対象になります。

3.教育訓練給付の要件と内容が変わります。

 
被保険者期間 被保険者期間3年以上
20%(上限10万円)
(初回に限り、被保険者期間
1年以上で受給可能)
被保険者期間3年以上5年未満
20%(上限10万円)
被保険者期間5年以上
40%(上限20万円)
*当分の間、初回に限り「1年以上」に緩和されます。
*被保険者期間によって異なっていた給付率と上限額が一本化されます。

Ⅱ.改正期日 平成19年10月1日以降


■ご連絡先

TEL 03-3538-9070
FAX 03-3538-9016
メールアドレス info@icjob.jp

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